善隣学生会館理事会の「建物明渡請求」の訴訟で和解が成立し、日中友好協会が事務所を移転するときの声明です。和解の内容については、抽象的に『道理のある「和解事項」』とか『筋のとおった「和解条件」』と記述していますが、これは多額の立退料及び示談金を得たことをいうのでしょうか。和解条件については、基本的に明らかにしない態度のようですが、このようなことは秘密にしておくような慣例が日本にはあるのでしょうか。興味深いところです。

2002年4月16日 猛獣文士

本部事務所移転にあたっての声明

 このたび、わが協会は、本部事務所の貸主である善隣学生会館理事会とのあいだで、道理のある「和解事項」が成立したので、真の日中友好運動のいっそうの発展を期し新事務所を豊島区巣鴨に移転することにいたしました。

 ここに、あたたかい御支援、御協力をして下さった労働組合、民主団体ならびに各界のみなさんにたいし、心から御礼を申し上げるとともに「和解」にいたる経過を明らかにするものです。

   周知のように、華僑の一部と日中友好協会からの脱走分子は、中国の一部指導者による大国主義的干渉に呼応し、一九六七年以来わが協会にたいし不当不法な暴力的襲撃をくりかえしてきました。かれらは、わが協会が善隣学生会館理事会と、正規の賃貸借契約をむすんで会館の一部を使用しているにもかかわらず、わが協会が自主的立場を堅持し彼らの内部干渉に盲従しないからといって、「ニセ日中」「反中国」という、デマ、中傷をくりかえし、そのうえ「実力奪還」をさけんで、不当にもわが協会を会館から暴力で追い出そうとしました。

 かれらは、トロツキスト暴力学生とも手をにぎり、二年間にわたって凶暴な襲撃をくりかえし、主な襲撃事件だけでも百五回におよび、協会側の重軽傷者は二百八十名にのぼりました。

 そのためわが協会は、少なからぬ困難と犠牲をこうむりましたが「日中友好協会を暴力と不当干渉から守る共闘会議」(支援共闘)をはじめ広範な各界、各階層のみなさんの力づよい支援にささえられ、不当な干渉と襲撃に屈することなく本部を守り抜きました。

   一方、一部華僑と脱走分子らは、野ばんな襲撃をくりかえせなくりかえすほど、みずからその本質をバクロすることとなり、会館内商社員はもちろんのこと、周辺の人びとからも相手にされない状態となっています。

 彼らは、内部の指導権争いから暴行、監禁をはじめ各派の「武闘」がはげしくなり、孤立を深めるにいたっています。

 こうして彼らは、昨年春ごろより、わが協会本部にたいする公然たる組織的な襲撃は行なえなくなっています。

   このなかで、善隣学生会館理事会は、一九六七年五月、一部華僑に追随して、わが協会を相手どって「建物明渡請求」の訴訟をおこ、しましたが二年余にわたる法廷闘争を通じ、会館理事会の道理に合わない主張は、事実と真実のまえにくずれ去りました。

 そして、会館理事会も、ついに一部華僑と脱走分子らの暴力的襲撃のあったことを認めざるをえなくなり「会館内でおきた暴力事件について管理者として遺憾の意を表し」わが協会の正常な業務を保証しなかった管理上の非をみとめ不行き届きを陳謝することとなりました。

 こうしてわが協会は、困難な法廷闘争においても会館理事会に不当な主張を撤回させるとともに、筋のとおった「和解条件」をかちとることが出来ました。

  わが協会は、以上のような経過のうえに今回事務所を移転し、みなさんの御支援のもとに真の日中友好運動の前進のために力をつくすことになりました。

 ここにこれまでのみなさんの御支援、御協力にたいし、かさねて感謝申上げるとともに、経過を御報告申し上げ、真の日中友好と平和五原則にもとづく日中国交回復実現のため、あらたな決意で奮闘することをここにお誓いするものです。

 一九七〇年九月七日

日本中国友好協会


(「日中友好新聞」一九七〇年九月十六日)

(日中出版「1977年3・4月合併号中国研究80号」資料17)

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